賠償基準
有限会社クリーニングイルカ(以下、「当社」といいます。)は、当社が宅配クリーニングサービス(以下、「当サービス」といいます。) をとおして利用者から預かった洗濯物の処理業務の遂行にあたり、以下のとおり賠償基準(以下、「本基準」といいます。)を定めます。
第1条(説明責任)
- 当社は当サービスの決済前に、あらかじめ利用者に対し、洗濯物の処理方法などを説明するとともに、 この賠償基準を提示しなければならない。
- 当社は当サービスの決済前に、受け取った洗濯物の状態を確認しなければならない。
第2条(責任)
- 当社が当サービスをとおして預かった洗濯物について事故が発生した場合は、当社が被害を受けた利用者に対して賠償する。 ただし、当社がその職務の遂行において相当の注意を怠らなかったこと、 及び利用者またはその他の第三者の過失により事故の全部または一部が発生したことを証明したときは、 その証明の限度において本基準による賠償額の支払いを免れる。
- 当社は、利用者以外のその他の第三者の過失により事故の全部または一部が発生したことを証明したときは、 その他の第三者により利用者への賠償が迅速かつ確実に行われるよう、利用者を最大限支援しなければならない。
第3条(賠償額の算定に関する基本方式)
賠償額は、次の方式によりこれを算定する。 ただし、利用者と当社との間に賠償額につき特約が結ばれたときは、この限りではない。 賠償額 = 物品の再取得価格 × 物品の購入時からの経過月数に対して別表に定める補償割合
第4条(賠償額の算定に関する特例)
洗濯物が紛失した場合など前条に定める賠償額の算定方式によることが妥当でないと認められる場合には、次の算定方式を使用する。
- 洗たく物がドライクリーニングによって処理されたとき:クリーニング料金の40倍
- 洗たく物がウェットクリーニングによって処理されたとき:クリーニング料金の40倍
- 洗たく物がランドリーによって処理されたとき:クリーニング料金の20倍
第5条(賠償額の減縮)
第4条の規定にかかわらず、以下の各号については賠償額を減縮することができる。
- クリーニング業者が賠償金の支払いと同時に利用者の求めにより事故物品を利用者に引き渡すときは、賠償額の一部をカットすることができる。
- クリーニング業者が洗たく物を受け取った日より90日を過ぎても洗たく物を利用者が受け取らず、 かつ、これについて利用者の側に責任があるときは、クリーニング業者は受け取りの遅延によって生じた損害については その賠償責任を免れる。
第6条(基準賠償額支払い義務の解除)
- 利用者が洗たく物を受け取るに際して、洗たく物に事故がないことを確認し 異議なくこれを受け取ったことを証する書面をクリーニング業者に交付したときは、 クリーニング業者は本基準による賠償額の支払いを免れる。
- 利用者が洗たく物を受け取った後6ヵ月を経過したときは、クリーニング業者は本基準による賠償額の支払いを免れる。
-
クリーニング業者が洗たく物を受け取った日から1年を経過したときは、
クリーニング業者は本基準による賠償額の支払いを免れる。ただし、この場合には、次の日数を加算する。
- その洗たく物のクリーニングのために必要な期間をこえて仕事が完成した場合には、その超過した日数。
- 特約による保管サービスを行った場合には、その保管日数。
- その洗たく物のクリーニングのために必要な期間をこえて仕事が完成したのち、 継続して特約による保管サービスを行った場合には、超過日数と保管日数を合算した日数。
- 地震、豪雨災害等、クリーニング業者の責めに帰すことのできない大規模自然災害により、 預かり品が減失・損傷し、洗たく物を利用者に返すことができなくなったときは、民法の規定に基づき、 クリーニング業者は預かり品の損害の賠償を免れる。
第7条(クリーニング事故賠償審査委員会)
この賠償基準の適用に関して、利用者とクリーニング業者との間に争を生じたときは、 当事者の一方からの申出にもとづきクリーニング事故賠償審査委員会がその判断を示すこととする。 同委員会の構成等は、別に定めるところによる。